このパーソナルトレーニング利用規約(以下「本規約」といいます。)はパーソナルジムeasy fit(以下「当ジム」といいます。)が提供するパーソナルトレーニングサービス(以下「本サービス」といいます。)をお客様が利用する場合の当ジム及びお客様間の権利義務関係を定めた規約です。
第1条(本サービスのコース)
当ジムがお客様に対して提供する本サービスのコースは、【別表】のとおりとなります。
第2条(会員登録)
1.お客様が本サービスを利用するときは、お客様は、当ジムへご来店の上、当ジムが定める所定の申込書に自らの氏名、住所、メールアドレス、過去の病歴、手術歴、現在服用中の薬等の必要事項を記入し、これらの事項を記入した申込書を当ジムへ提供することにより、会員登録の申込みをしなければなりません。
2.当ジムが前項の会員登録の申込みを受けたときは、当ジムは、お客様に対し、会員登録の申込みを承諾する旨の通知を当ジムが定める方法により行い、その通知がお客様に到達した時に会員登録が完了することとします。ただし、次の各号のいずれかの事由(以下「会員登録拒否事由」と総称します。)に該当するときは、当ジムは、お客様へ審査方法、審査過程及び理由を開示することなく、その申込みを承諾しないこととし、当ジムが会員登録の申込みを承諾しなかったとしても、お客様は、当ジムに対し、何らの異議を申し立てないこととします。
- お客様が申込内容を偽って会員登録の申込みをしようとしたとき。
- お客様の申込内容に重大な記入漏れがあったとき。
- 本規約に反する行為をお客様が行うおそれがあるとき。
- お客様の信用状態が悪化しているとき又はそのおそれがあるとき。
- お客様が次条以下に定める反社会的勢力であるとき又はその疑いがあるとき。
- お客様が会員登録を完了することにより当ジムの業務に支障が生じるとき。
- お客様が民法に定める未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかに該当する場合において、当ジム指定の方法により必要な範囲でお客様の親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人又は後見監督人から本サービスの利用についての同意等が得られないとき。
- お客様が筋肉の痙攣、意識の喪失等の症状を招く疾病を有するとき又はそのおそれがあるとき。
- 集団感染するおそれのある疾病を有するとき又はそのおそれがあるとき。
- 医師から運動、入浴等を禁じられているとき又はそのおそれがあるとき。
- 妊娠しているとき又はそのおそれがあるとき。
- お客様が本サービスを利用することにより健康状態が悪化するとき又はそのおそれがあるとき。
3.会員ではないお客様は、本サービスを利用することができません。
4.会員資格は、【別表】に定めるコースごとに生じることとし、セッション回数の全部を消化したときは、お客様は、その全部を消化したコースについて、会員資格を自動的に喪失します。
第3条(本規約の効力)
1.本規約は、当ジムが運営するウェブサイト(以下「本サイト」といいます。)及び本サービスの利用に関する当ジム並びにお客様間の権利義務関係を定めることを目的とし、これらの利用に関する一切の関係に適用されます。
2.本サイトに掲載された記述、説明文章、お知らせ、注意書き、価格表記その他の諸規定(以下単に「諸規定」と総称します。)についても本規約の一部を構成することとします。
3.本規約と諸規定との間に矛盾抵触があるときは、諸規定が優先して適用されます。
第4条(未成年者等)
1.お客様が民法に定める未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかに該当する場合において、お客様が会員となって本サービスを利用するときは、お客様は、当ジムの指示に従った上で事前に親権者等の法定代理人から同意を得る等の対応が必要となります。
2.お客様が前項の同意がないにもかかわらず、同意があると偽って会員となり本サービスを利用したときは、未成年者等のお客様及び親権者等の法定代理人は、会員資格を取り消すことができません。
第5条(セッション内容等)
1.セッション内容等の詳細は、【別表】に定めるとおりとなります。
2.お客様は、当ジムに対し、【別表】に定めるコースに従い、初回セッション前までに入会金、セッション料金を含む諸費用(以下単に「諸費用」と総称します。)の全額を現金払い、振込その他当ジムが定める支払方法により支払います。なお、振込手数料その他これに類する手数料は、お客様の負担とします。
3.当ジムに支払われた諸費用は、本規約に定める場合を除き、返金しません。
4.初回セッション前までに諸費用の全額を支払わない場合、当ジムは、お客様に対し、セッションを実施しません。
第6条(申告義務)
セッション中においては、血圧異常、めまい、不整脈、頻脈、徐脈等お客様の身体に何らかの変化が現れる可能性があり、これらの症状が生じたとき又はこれらの症状が生じるおそれがあるときは、お客様は、直ちに当ジムにその旨を申告する必要があります。
第7条(持込物等)
1.当ジムは、お客様が施設内に持ち込んだ物を預かりません。
2.お客様は、施設内への持込物について、自己の責任と費用負担をもって管理しなければなりません。
3.当ジムに故意又は過失がある場合を除き、当ジムは、お客様が施設内に持ち込んだ物の滅失又は毀損について賠償する責任を負いません。
4.忘れ物又は放置物については、拾得日から1か月間保管し、その後においては、警察に届けます。ただし、食料品その他の腐敗するおそれのある物については、お客様の費用負担により数日で処分します。
第8条(セッション日時の予約)
1.お客様がセッション日時の予約をしようとするときは、お客様は、当ジムに対し、セッション実施希望日の前日までに当ジム所定の方法によりその予約の申込みを行う必要があります。
2.前項の場合において、当ジムがお客様からセッション日時の予約の申込みを受け付けた時点において、予約枠の満杯その他当ジムがその日時での予約を受け付けることができないときは、当ジムは、お客様に対し、別の日時を提案できることとします。
3.お客様がセッションを受講できる回数は、1日につき1回までとします。
4.お客様が一度に予約できる枠は、1枠までとします。
第9条(セッション日時のキャンセル)
1.お客様は、当ジムの前日の営業時間内までに当ジムへ連絡することを条件として、予約したセッション日時を変更することができます。
2.セッション日の当日にセッションのキャンセルの連絡があったとき又はセッションを無断欠席したときは、お客様がセッション1回分を消化したものとみなします。この場合において、当ジムは、お客様に対し、その回数分に相当する諸費用を返金しません。
第10条(遅刻)
1.お客様は、セッション日時の5分前までに当ジムに到着する必要があります。
2.お客様がセッション日時に遅刻したときは、セッションの所定時間のうち、残り時間のみ受講することができます。この場合において、お客様がセッションの所定時間の全部を受講できなかった場合といえども、お客様がセッション1回分を消化したものとみなします。
第11条(トレーナー)
当ジムは、お客様に対して当ジムが雇用するトレーナー又は当ジムが業務委託を行っているトレーナー(以下単に「トレーナー」と総称します。)によりセッションを実施しております。
第12条(当ジムの営業時間及び休業日並びに休止)
1.当ジムは、営業時間及び休業日を設定することができます。
2.次の各号のいずれかに該当するときは、当ジムは、当ジムの営業の全部又は一部を休止することができます。この場合において、休止中に実施予定であったセッションについては、延期されることとし、お客様は、セッション日時の予約を変更する必要があります。
- 天災地変、気象災害、地震、感染症その他不可抗力があったとき又はこれらのおそれがあるとき。
- 当ジムの施設の改造、増改築、修繕、整備又は点検を要するとき。
- 判決の言渡し、法令の制定改廃、行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導又は命令等があったとき。
- 社会情勢の著しい変化があったとき又はそのおそれがあるとき。
- その他当ジムが営業することが困難となり、若しくは営業すべきでない事情が生じたとき又はこれらのおそれがあるとき。
3.前項の場合において、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、又は免除されません。
第13条(禁止行為)
お客様は、次の各号のいずれかに該当する行為(以下「禁止行為」と総称します。)を行ってはいけません。
(1)当ジムの知的財産権、プライバシー権、名誉その他の権利又は利益を侵害する行為
(2)痴漢、のぞき、唾吐き等の犯罪行為又は法令若しくは公序良俗にする行為
(3)当ジムを利用される他のお客様又はトレーナー若しくは当ジムのスタッフを誹謗し、中傷し、威嚇し、殴打し、若しくは拘束する行為又はこれらに類する行為
(4)当ジム内の器具又は備品を投げ、壊し、叩く等他人に対して恐怖を与える危険な行為
(5)当ジム内の器具又は備品を損壊し、又は持ち去る行為
(6)トレーナー又は当ジムのスタッフに対して待ち伏せし、後をつけ、又はみだりに話しかける等の行為
(7)正当な理由なく面談、電話その他の方法でトレーナー又は当ジムのスタッフに迷惑を及ぼす行為
(8)刃物等の危険物を当ジムへ持ち込む行為
(9)当ジム内において物品販売、営業、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等を実施する行為。
(10)高額な金銭又は物品を当ジムへ持ち込む行為
(11)当ジム付近における路上駐車行為
(12)当ジム内の秩序を乱す行為
(13)その他当ジムが会員としてふさわしくないと認める行為
第14条(会員登録の喪失等)
1.次の各号のいずれかに該当するときは、当ジムは、お客様に対して当ジムの施設の利用を制限し、若しくは禁止し、又は直ちにお客様の会員資格を喪失させることができます。この場合において、当ジムは、お客様に対し、諸費用を返金することを要しません。
- お客様について会員登録拒否事由に該当することが判明したとき。
- お客様が禁止行為を行ったとき。
- お客様が本規約その他当ジムの定める諸規則に違反したとき。
- その他当ジムが会員としてふさわしくないと判断したとき。
2.前項の場合において、お客様に損害が生じた場合であっても、当ジムは、お客様に対し、損害賠償責任その他一切の責任を負いません。
第15条(返金)
【別表】に定める全額返金制度の対象となる場合を除き、お客様は、当ジムに対し、諸費用の返金を請求することができません。
第16条(損害賠償)
1.お客様が自らの責めに帰すべき事由により、当ジム又は他のお客様その他の第三者に損害を与えたときは、お客様がその損害を賠償することとします。
2.本サービスの利用に際して発生したお客様の持込物の滅失若しくは毀損又はお客様の怪我、病気、事故等(死亡その他の重大事故を除きます。)について当ジムがお客様に対して損害賠償責任を負うときは、当ジムに故意又は重過失がある場合を除き、15万円を限度として賠償します。
第17条(セッション時の身体接触)
【別表】に定めるいずれのコースにおいても、トレーナーがセッションに必要な範囲でお客様の身体に触れる場合があることについて、お客様は、あらかじめ同意することとします。
第18条(個人情報)
当ジムは、お客様の個人情報を当ジムのプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。
第19条(通知義務)
1.住所、氏名その他の個人情報に変更が生じたときは、お客様は、直ちに当ジムに対してその旨を当ジム所定の方法により通知しなければなりません。
2.お客様が前項の通知を怠ったことによりお客様が本サービスを利用できない等の事態が生じた場合であっても、当ジムは、お客様に対し、損害賠償責任その他一切の責任を負いません。
第20条(権利義務の譲渡等の禁止)
1.お客様は、会員資格に基づき発生する一切の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはなりません。ただし、事前に当ジムの書面による承諾を得たときは、この限りではありません。
2.当ジムが本サービスに関する事業の全部又は一部を第三者に事業譲渡その他の方法により移転する場合には、その移転に伴いお客様の会員資格に関する権利義務関係及びお客様の個人情報をその第三者に譲渡することができることとし、お客様は、あらかじめその旨を承諾することとします。
第21条(知的財産権の帰属)
当ジムがお客様へ提供する資料その他の配布物又は本サイトのソフトウェア、データ、画像、テキスト、お客様に対する説明文章、創作性のあるキャッチフレーズ等の著作物に関する権利(著作権法第27条及び同法第28条に定める権利を含みます。)、商標権その他の知的財産権は、既に第三者に帰属している権利を除き、当ジムに帰属します。
第22条(反社会的勢力の排除)
1.お客様は、自らが暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団及びこれらに準じる者(以下「反社会的勢⼒」と総称します。)に該当しないこと、また直接であるか間接であるかを問わず、反社会的勢⼒といかなる関係も有しておらず、また今後も有さないことを表明し、保証します。
2.当ジムは、お客様が前項の規定に反したときは、何らの通知又は催告をすることなく、お客様の会員資格を喪失させることができます。この場合において、当ジムは、お客様に対し、何らの損害賠償責任を負いません。
3.前項の規定に基づきお客様の会員資格を喪失させた場合であっても、当ジムは、お客様から受領済みの諸費用をお客様へ返金しません。
第23条(本規約の変更)
1.本規約の変更が必要になった場合において、お客様の利益に適合し、かつ、変更後の内容が合理的なものであるときは、当ジムは、30日以上の予告期間を置いて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を書面、電子メール若しくはLINEでお客様へ通知し、又は本サイトにおいて周知します。
2.前項の予告期間経過後から変更後の本規約が当ジム及びお客様間で適用されることとします。
第24条(協議解決)
当ジム及びお客様は、本規約に定めのない事項が生じ、又は本規約の条項の解釈につき疑義が生じたときは、当ジム及びお客様間で誠意をもって協議の上、これらを解決することとします。
第25条(分離可能性)
本規約の条項の一部が民法その他の法令等により無効と判断された場合であっても、本規約の他の条項の有効性に何らの影響を及ぼさないこととします。
第26条(準拠法及び合意管轄)
1.本規約に関する準拠法は、日本法とします。
2.本規約に関して裁判上の紛争が生じたときは、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
コース名 | ダイエットコース | 回数券コース | 高齢者向けサブスクコース(現在休止中) |
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セッション内容 | ダイエットを目的としてカウンセリング、筋力トレーニング、食事指導、関節痛の軽減等を実施します。 | 健康維持又は筋肥大を目的としてカウンセリング、筋力トレーニング、食事指導、関節痛の軽減措置等を実施します。 | 60代後半から80代の方を対象にカウンセリング、ストレッチ、低強度の筋力トレーニング、PNF、関節痛の軽減措置等を実施します。 |
セッション1回当たりの時間 | 50分 | 50分 | 50分 |
諸費用(税込) | 【各コース共通】 (1)体験トレーニング(一つのコースにつき1回のみの提供とします。) 5,000円 (2)入会金(ダイエットコースについては不要とし、それぞれのコースを利用するごとにそれぞれ入会金が必要になります。また、過去に入会金を支払っていた場合であっても、再度希望するコースの会員となる場合には、再度入会金が必要となります。) 30,000円 【ダイエットコース】 (1)16回/2か月間プラン(週2回) 192,000円(1回当たり12,000円) (2)24回/3か月間プラン(週2回) 276,000円(1回当たり11,500円) (3)32回/4か月間プラン(週2回) 336,000円(1回当たり10,500円) (4)16回/2か月間のモニタープラン(週2回) 120,000円(1回当たり7,500円) 上記(4) 16回/2か月間のモニタープラン(週2回)を利用する場合には、当ジムの実績紹介のために本サイトにおいてお客様の体重、体脂肪率及び写真(顔は隠します。)を掲載することへ同意していただき、かつ、当ジムが指示する食事内容を必ず遵守していただく必要があります。 【回数券コース】 (1)単発(有効期間6か月) 10,000円 (2)5回券(有効期間6か月) 40,000円 (1回あたり8,000円) (3)10回券(有効期間6か月) 70,000円 (1回当たり7,000円) (4)20回券(有効期間6か月) 120,000円 (1回あたり6,000円) 【高齢者向けサブスクコース】 (1)月2回プラン 12,000円(一回当たり6,000円) (2)月4回プラン 20,000円(1回当たり5,000円) (3)月8回プラン 32,000円(1回あたり4,000円) |
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全額返金制度 |
【ダイエットコースの全額返金制度】 最終セッション日にお客様の体重を計測した場合において、初回セッション時に計測した体重から一切の減少がなく、次のいずれにも該当するときは、当ジムは、お客様に対し、受領した諸費用の全額を返金します。なお、返金の申し出までに当ジムで購入された物品等の購入代金については、全額返金制度の対象外です。 (1)当ジムが指定する食事内容をお客様が遵守していること。 (2)毎日の食事内容をお客様が当ジムの指定する方法により当ジムへ報告していること。 【回数券コース及び高齢者向けサブスクコースの全額返金制度】 お客様が初回セッション日から起算して30日以内に当ジムへ諸費用の全額返金を申し出た場合において、次のいずれにも該当するときは、当ジムは、お客様に対し、受領した諸費用の全額を返金します。なお、返金の申し出までに当ジムで購入された物品等の購入代金については、全額返金制度の対象外です。 (1)会員登録後から返金を申し出た時点までの間においてお客様がセッション日時の予約変更を3回以上していないこと。 (2)セッションの無断欠席、セッション日時から24時間以内での予約変更又は予約キャンセルのいずれもがなされていないこと。 |